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入居や立ち退きのやり方

入居や立ち退きのやり方

長期間の交渉になる可能性が高いので、絶対に家賃の滞納だけはしないようにしましょう。

滞納をすると、交渉でも弱くなってしまいますし、仮に裁判になると不利になる可能性があるのです。

契約書には、負担内容と費用を明確に記すことや、修繕項目をピックアップを行い、契約書に盛り込むことをお勧め出来るのです。

以上のようなことを気をつけることで、貸主、入居者双方が納得した、契約を行うことが出来ると思います。

賃貸借契約書をご用意するようにしましょう。万が一、賃貸借契約書が無い場合は、入居時の契約内容、状況を整理しておくようにしましょう。

交渉時に重要なポイントになるのです。その上で、そのまま住み続けるのがいいと思うのです。

交渉に不動産屋が来たら、時間があれば会って話を聞くといいですし、忙しいときには会わなくていいと思うのです。

原状回復の基準については、平成10年に旧建設省が原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを発表しているのです。

これによると、原状回復には、通常の建物の経年変化や損耗は貸主が負担すると記されているのです。

住居のみの使用の場合は、移転先時に必要なお金、すなわち移転先住居の保証金・1ヶ月分の家賃等・引越し費用に見舞金を足した総額になるのです。

移転先住居は、現在の住居の近くまたは利便性が同等であり専有面積および間取りがほぼ同じが基準になるのです。

不動産屋の言い分を聞き、こちらは何も主張しなくて結構なのです。

その状態が2~3ヶ月経過すると、不動産屋から頭を下げてくるのです。会う度に立退き料などの条件がよくなるのです。最も重要なことは信頼関係を保つことなのです。

家主様が直接交渉すると、どうしても過去にあった事柄に対して家主様・入居者様双方とも縛られて感情がはいりすぎてしまいがちなのです。

電気や水道を止めるとか鍵の交換、嫌がらせなどをしてきたら、すぐに警察へ通報するようにしましょう。

第三者ですと、交渉の内容がこれからの話、今後の進め方に終始集中することができるのです。

すなわち入居者の事情に配慮し、順序だてて、合理性のある条件提示を行うことができるのです。

そのためにも家賃滞納だけは避けるようにしましょう。

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