敷金や賃料の取り扱い方

賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のことなのです。
賃貸借契約に際して支払わなければならないとされるものには、他にも権利金と礼金というものもあるようですが、ここではそれらは取り扱わず敷金と保証金について考えるようにしましょう。
保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分となっています。
契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則となっているのです。
部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はないのです。
そもそも法律上は、敷金も保証金も賃借人側から賃貸人側に支払わなければならないなどと規定されていないのです。
法律にはそれらの金員について何も規定しているわけではないようです。
契約を守ることを担保するために支払うお金を一般に保証金というのです。
契約終了後に無利息で返還されるのが普通なのです。 全額返還せず1~3割償却されるケースもあるようです。
ただ法律がどうであれ、実際に、賃貸借契約に際して、賃借人から賃貸人に対して敷金や保証金を支払うよう約束させられるのが一般的になっているという事実があるようですし、敷金も保証金も原則として賃貸借契約が終了して賃借人が退去を済ませたときには返還されるべきものとして扱われているため、これらについて返還の際に様々な法律問題が生じるようです。
不動産の世界では、敷金とほぼ同じ意味なのです。貸家の場合、関東方面では敷金、関西方面では保証金という言葉を使うようになっています。
貸家の保証金の相場は家賃の3~10か月分なのです。借地の場合、普通借地権では権利金、定期借地権では保証金の割合が高いようです。
不動産,特に家屋の賃貸借に際し,賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭なのです。
その法律的性質は,賃貸借終了の際,賃借人に債務不履行のあるときは当然にその弁済に充当されて残額を,債務不履行がなければ全額を返還するという停止条件付返還債務を伴う金銭所有権の移転であるようです。
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