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転勤の間の賃貸物件として

転勤の間の賃貸物件として

入居希望者は、早ければ入居日のおよそ2ケ月位前から物件探しを始めているようですから、お引越しをされる3ヶ月前にはご相談、遅くとも1ヶ月前までには正式依頼をすると、不動産・リロケーション会社も効率的な募集活動をすることができるのです。

やはり前倒しの活動が功を奏するようです。数年の転勤の間だけの賃貸物件だとすると、家主が転勤から戻ってくれば当然に出て行かなければならないのです。

数年後には引越しを強いられる事は覚悟しなければならないのです。

仮に定期借家期間を2年と定めていたのに、思ったより転勤明けが早くなり1.5年で退去して欲しいと思って、その六ヶ月前に通知しても駄目なのです。

契約通りに2年貸さなければならないのです。分譲マンションの場合、マンションの管理は区分所有者で構成される管理組合が行うのです。

この場合、区分所有者は貸し出している側ですから、賃貸で居住している人は管理組合に参加できないのです。と言う事は、マンション内で何か問題が起こっても自分では直接解決に働きかける事は難しく、貸し出している家主にお願いするしかなくなるわけなのです。むろん借主が1.5年だけど退去するのです。

と合意してくれればいいようですが、2年住みます、と言われたら法的にもどうしようもできないのが定期借家契約なのです。

管理規約によっては居住組合員と非居住組合員の待遇に差を付けている場合があるようですから、そのデメリットは賃貸で居住している人にも降りかかってくるのです。管理費が少し高くなるとか、駐車場がなかなか借りれないなんて事は十分にあり得るのです。

どうしてもと言うなら合意してもらう為の立ち退き料が必要になるでしょう。

逆に転勤が長引いて、当初予想した2年では戻れなくなった場合ですが、この場合は貸主と借主双方が合意すれば、改めて再契約をして貸し続けることができるのです。

転勤や住み替えが決まった、あるいは空き家を貸しに出す等の理由で、いざリロケーションというサービスを利用したい時は、まず地元の不動産の中でも地域密着型のリロケーションを専門とした不動産会社を確認して相談することが多い様なのです。

この場合は再契約を締結する際に、双方の合意の上で一般借家契約と定期借家契約とを選択することができるのです。

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