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相続や税金対策

相続や税金対策

税金は原則現金での納付が義務付けられるのです。しかし、相続税の場合、相続した財産が土地や非上場の株式などの場合、即売却が難しいので、相続税の対象になっている国債や地方債などでの物納が認められているのです。

土地を所有しているが、空き地のままの状態であるというような場合には土地を賃貸する、あるいはアパートやマンションなどを建てて賃貸した場合には、前者は貸宅地として、後者は貸家建付地として土地の評価を減少させることができるのです。

土地などの不動産は立地や時代の流れなどで常に価格が変動し、安定しないものですが、その地価には土地評価額という基準があるのです。

不動産オーナー様にとって、先祖から受け継いだ不動産、又は自分自身が築いた財産が、相続税で奪われる事は頭の痛い問題なのです。

この税金に加え、遺産の配分をめぐり将来肉親同士が紛争を起こしかねるなど、不動産が絡む相続問題は特に複雑で、相続登記ができないまま現在も放置されているケースが多々あるのです。更地価格の6~7割が借地権の評価割合になるので、残りの3~4割が土地の評価額となるのです。

相続税の税金対策に活用されるのは、建物を建ててこの土地評価額を減らすというものなのです。建築した建物の価格も評価額の7割程度になるのです。

具体的には、財産の内容を把握し、それぞれの特性を理解し、財産を受け継ぐ相続人にとって管理・処分しやすいようにしておくようにしましょう。最後に、どの財産を誰に残すかという事を遺言書で明確にしておくのです。

加えて借主に借地権が発生しないので、土地の処分にも手間がかからないのです。

特に200?u以下の住宅用地か建物部分は、小規模住宅用地として相続評価額が下がるのです。

この評価減は固定資産税などの他の税金にも税金対策として活用できるのです。

不動産を遺産分割するポイントは、共有名義にしないことなのです。

不動産を共有とした場合、その不動産から得る収入は共有者が持分に応じて取得し、経費も持分に応じて負担する必要がある為、余分な手間が増えると共に紛争の切欠ともなりえるのです。

建築した一室を居住用にすれば、小規模宅地として更に評価額を減らすことが出来るようですし、建築のための資金として借り入れをした場合、債務として相続財産から差し引くことができるのです。

しかし、更地のままや、自宅のままでは相続税が減る事はないのです。

賃貸マンションなどで土地活用したほうが、貸家建付地として土地評価額が下がり、相続税も節税になるようです。

立地条件が悪いと入居者が集まらなかったり、借入金やその利子の返済などを考慮しておかないと相続税対策どころではなくなるのです。

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